宗教法人の土地が明治時代に当時の役員の共有で登記されそのままになっている。宗教法人の名義に戻したいがどうすれば良いか教えて下さい。宗教法人は登記後に設立、登記されている人は全て亡くなっている。
投稿日時:2020/04/07 11:22回答1件
共有持分の移転登記手続には、持分所有者の印鑑登録証明書の添付が必要です。ところが、亡くなられた共有者名義の印鑑登録証明書を発行してもらうことはできません。
そこで、共有者になっている方の相続人名義に持分を相続を原因として全部移転させ、相続人名義にしてから、相続人から宗教団体に贈与を原因とする持分移転登記をする必要があります。
明治時代の役員の方々の相続人は多数になることが予想されますので、かなり時間と手間がかかることになることが予想されます。
投稿日時:2020/04/20 15:55