農地を一時的に貸しているのですが1年後に返してくれる様になっています。
その状態でこの制度を活用出来ますか?
投稿日時:2020/10/06 09:49回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
「相続時加算制度」という言葉は解りませんが、
ご質問の内容が
(1)1年後に賃貸が終了する農地を相続時精算課税制度により贈与する
(2)一時的に貸している状態で農地を相続時精算課税制度により贈与する
のどちらかであるという前提で回答させていただきます。
相続時精算課税制度の適用を受けるには贈与者(現在の農地の所有者)が60歳以上であること、受贈者(農地を贈与により貰う予定の者)が20歳以上で贈与者の子や孫であることが条件となります。そのため、農地が(1)貸していない状態、(2)貸している状態、関わらず上記条件を満たしている場合には相続時精算課税制度の規定は適用できます。今回の質問内容が私の前提条件と同じ意味合いであれば相続時精算課税制度は適用できます。
もしご相談の内容が前提条件と異なる場合は、いろいろな条件によって違っておりますので、詳しくは税務署若しくは税理士に相談することをお勧めいたします。
投稿日時:2020/10/19 17:46