私が66才、妻は61歳、子供は3人(成人)です。
財産は自宅、有価証券、貯蓄です。
自宅は私名義のマンションで課税標準額は840万程度、有価証券、貯蓄等は約3000万、また妻名義の金融資産は約2500万です。
私、妻がどちらかが先に亡くなると言う場合、お互い妻、私に全財産を相続と言う形にしたいと思っています。金融資産などは死亡により凍結されるとの事で、いずれかかがスムーズに相続でき、金融資産が利用出来るようにしたい。そのようにはどう手続き、遺言状の作成などをすれば良いですか?
投稿日時:2021/07/27 16:12回答2件
金融資産の凍結は、お亡くなりなったら直ちになされるわけではありません。金融機関に亡くなったことを知らせる通知がないと預金口座の凍結はできません。
従って、亡くなった直後でも電気代等の預金口座から引き落としは継続されます。
スムーズな相続手続には、公証人役場で公正証書遺言を作成されるか、自筆証書遺言を作成され法務局で預かってもらうことをお勧めします、遺言書には遺産を取得する方を遺言執行者に指定しておき、遺言執行者に預金口座の解約、名義変更の権限を付与すると記載しておけばスムーズとなります。
投稿日時:2021/10/18 09:44
税理士・行政書士の木下です。
お互いに遺言書を遺すことにより、相続手続きがスムーズになり、遺言執行者を受遺者とすることにより更に早く進みます。ただ相続時点で受遺者が高齢の場合もありますので、遺言執行者を子供さんとの2人とすることもできます。
また、受遺者が遺言者より先に亡くなることもありますので、これに備えて、次の財産の取得者もその遺言書に決めておくこともできます。
自筆証書遺言書を作成して法務局で保管又は公正証書遺言書は、相続時に家庭裁判所の遺言書の検認が不要です。
投稿日時:2021/08/05 09:42