息子がうまれてから数ヶ月経ってから息子の名義で口座を作りました(登録印は父親である主人のもの)。
出産祝いは息子のためにと思ったからです
それ以後も口座には息子に親戚からいただいた誕生祝い、節句祝い、お小遣いを息子に代わって入金してきました。
今年息子も就職したので通帳とカードを渡そうとしましたが、大金を持つのはまだ怖いと言ったので、まだ母である私が預かっています。
息子は自分用の口座があって母親が代わりに入金しに行っていることを幼稚園の頃から知っています。
お祝いやお年玉は貰ったら私に預け「貯金しておいてね」と頼んでいました。
息子がいただいたものなので、満期になって更新する時のみ引き出してそのまま又入金しており、いっさい手はつけていません。
息子にも時々通帳を見せ、一銭も使っていないことを見せてきました。
①登録印は息子のものに変更しなければならないですね。
②息子に通帳とカードを渡すときに贈与税はかかりますか?
③贈与税がかかる場合、回避するにはどうしたら良いでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日時:2022/07/01 17:25回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
一年間で110万円超の金額の贈与を受けると、贈与を受けた人は贈与税の申告及び納付が必要となります。民法549条では、贈与の定義を「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。」と定めています。そのため、今回のポイントは「いつ財産をもらったと認識しているか」「通帳、印鑑の管理の仕方」の2点です。
ご質問のケースでは、息子様は受け取った祝い金等をご自分の意志で貯金していることから、その都度贈与を受けたことを認識しているといえるでしょう。また、自分名義の口座の存在を知っており、当時、未成年であったことから母を通して自分の口座に貯金していたにすぎないため銀行口座内の預金はあくまで息子様の財産と考えられます。また、お母様が一銭も引き出しておらず息子様が通帳の残高を確認していたという実態は、お母様が自分の意思で預金を使用できなかったということになります。これらを踏まえて(1)~(3)のご質問に回答させていただくと
(1) 成人となり、自ら預金管理ができる年齢となったため、息子様が管理しやすいようご自身の印鑑に変更されたほうが良いと思います。ただし、手続きは息子様ご本人で行い、お母様が代理で行わないよう気を付けてください。
(2) 前述したとおり実態として、口座内の預金は息子様の財産と判断できるためかかりません。
(3) (2)に同じ。
子の預金については、預金残高が高額になると贈与が行われたのではと疑われるケースが多くあります。通常、贈与契約書等で贈与の事実を確認することになりますが、家族間では契約書を取り交わすことも少ないため、時系列や事実認定ができるもの(日記や通帳へのメモ書等)を残しておくと良いでしょう。
投稿日時:2022/07/14 13:52