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相続・贈与

相続時精算課税制度の利用可否について

私は53歳の三重県に住む男性です。父は86歳、母は82歳で、近くに住んでいますが別居しています。姉が愛知県に嫁いでいます。実家の土地建物(多分資産価値は1,000万円以内)の名義は母になっており、それ以外に母名義の預金が600万円程あります。母が亡くなったら父と子供二人が相続しますが、実家の土地建物と預金を私に譲るつもりであり、その事を父と姉は承諾しています。そこで、実家の土地建物と預金の名義を私に生前に変える際に相続時精算課税制度を使う予定です。多分普通に相続しても相続税が掛からないレベルの資産しか無いですが、使う際の注意事項を教えて下さい。

投稿日時:2022/08/19 09:16回答1件

相続時精算課税制度の注意点

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 相続時精算課税制度は生前に贈与で取得した財産のうち、2,500万円までの価格については贈与税が課税されない代わりに、相続税の計算の際に贈与で取得した財産を相続財産に含めて相続税の計算をする制度です。お母さまの財産が相続時精算課税制度を適用して贈与する予定の土地建物・預貯金を含め、相続税の基礎控除額以下であれば、事前に相続時精算課税制度を適用しても相続税は課税されません。メリットとしては生前に相談者の財産として名義が変更できる点です。

 デメリットとしては、財産の登記を変更する際に登録免許税と不動産取得税がかかることです。登録免許税は相続で取得する場合、土地・建物の固定資産税評価額の0.4%相当額が課税されるのに対して、生前に贈与で取得した場合は固定資産税評価額の2%相当額が課税されるため、贈与で取得すると相続で取得するより5倍の負担増となります。また、不動産取得税については相続で土地・建物を取得する場合は課税されないのに対して、贈与で土地・建物を取得した場合、固定資産税評価額の3%(令和6年3月31日まで)が課税されます。

 以上のように相続で取得するより相続時精算課税制度を適用した場合、生前に財産を取得することができる代わりに、登録免許税と不動産取得税の納税負担が発生しますので、贈与で取得する場合はご注意ください。また、相続時精算課税制度を適用する場合は、相続時精算課税制度選択届出書及び必要書類と贈与税申告書を、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しないと認められませんので、申告することを忘れないよう気をつけてください。

投稿日時:2022/08/30 09:02

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