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相続・贈与

生命保険金の受け取り

相続税節税対策として一時払い生命保険に加入しています。死亡時の受け取り人は、配偶者(妻)としていますが、
妻が受け取った、保険金を息子に渡すと、贈与としてみなされるのでしょうか? 

投稿日時:2022/09/01 09:00回答1件

死亡保険金は受取人の固有の資産です

よってお子様に渡すということは贈与になります。
年間110万円を超えると贈与税の課税対象になります。
ただし、死亡生命保険の基礎控除が適用できるため受取人を変更すれば非課税になることも。
お近くの専門家にお問合せ下さい。

投稿日時:2022/09/06 12:02

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