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山北 淳一 やまきた じゅんいち

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お答えした質問

一時払い終身保険

一時払い終身保険に、父の私が契約者および被保険者となっており、子供二人(相続人)が受取人という事で加入しています。保険金額は、相続税の非課税限度額内としています。お聞きしたい点は、相続発生時に保険払込金より支払われた保険金が上回った場合、その差額を一時所得?として申告の必要が有るのでしょうか、或いは申告不要なのでしょうか

 宜しくご教示願います。

投稿日時:2025/03/03 09:35

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生命保険金の相続税について

相続税上の生命保険金は、みなし相続財産となります。
法定相続人×500万円が控除されます。
これは、誰が受取人かではありません。
死亡保険金は、受取人の固有財産となるので誰か一人が受取人でも同じ控除が受けられます。
相続人がお子様2人だけの場合、保険金1.000万円まで非課税となります。
死亡保険金は、満期保険金とは違い支払った保険料から上回った金額ではないことにご注意ください。
満期保険金は、ご質問の様に一時所得となり、増えた金額から50万円を控除して、残りの金額の2分の一を他の所得と合算して申告することになります。個別の税金の説明はお近くの税理士にご相談ください。

2025/03/11 12:09

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譲渡所得の減価償却費の計算

夫が昨年末に空き家になった実家を売却しました。
両親が昭和52年に土地付きの建売で購入。土地代は1200万、平成5年に3400万で建て替えをしました。
空き家の3000万の控除は当てはまらないと確認済みです。
上記の場合の原価償却費の計算方法は、
3400万 X 0.9 X 0.031 X 32(平成5年7月~令和6年12月)=30,355,200
34,000,000ー30,355,200=3,644,800
3,644,800を取得費として計上の認識で間違いないでしょうか?

投稿日時:2025/02/04 15:47

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減価償却では無いと思われますが

減価償却とは、その建物を賃貸などした場合に、経年劣化したであろう金額を耐用年数で計算の上、経費として差し引けるものです。
賃貸アパートやマンションを売却する場合は、取得費から減価償却した金額を差し引かなければいけません。

単に相続した実家を売却した場合の取得費は、相続の場合相続した時の価格が取得費となります。(取得費不明の場合は原則10%と評価されます)
今回の場合、ご主人がご両親から相続した実家であった場合、土地は相続税路線価、建物は当時の固定資産税評価額のはずです。
建物は相続する場合、固定資産税評価額となるので、平成5年に建築したのであればおそらく最初の固定資産税評価額の10%~30%程度であると考えられます。
なので、今回の不動産取得税から控除できる取得価格は、売却した金額から当時相続した時の建物評価額と土地の評価額に今回売却した経費を差し引いた金額となります。
大変複雑な内容になりますし、個別の税金の説明は税理士しかお答えできないので、お近くの税理士さんにご相談ください。

2025/02/05 14:51

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住宅の登録

家の権利書を作りたいです。家を建てから35年立ちます。弁護士と交えて相談したらいいですか?

投稿日時:2024/11/26 12:11

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家の登記の件

今は権利書自体はなくなりました。
代わりに、「不動産登記権利情報」の中に「登記識別情報通知」という
権利書の代わりになるものがあります。
弁護士さんではなく、司法書士さんを窓口に作ってもらうのが一般的です。
お近くの司法書士事務所にご相談ください。

2024/11/27 10:26

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相続したお金について

4年前、夫が亡くなり預貯金などを妻の私が相続しました。ひとりっ子の息子が当時20才でしたが大学生でした。
現在、息子は就職し自立しています。
4年前に私が相続した二分の一の財産はどのようなタイミングや方法で渡せばいいのでしょうか。今渡すことなく私が死んだ時に残り全てを一括で精算すればいいのでしょうか。

投稿日時:2022/09/05 18:09

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相続財産の総額次第です

夫からの相続は、法定相続分お子様が1人の場合2分の一か、1億6千万円までは非課税でした。
ただし、次回の相続は現状、3000万円+600万円までしか非課税で受け取れません。
それを超えるのなら、年間110万円の贈与の非課税枠を使って渡していくのが得策と言えます。
預貯金と不動産、有価証券全ての総額で有利な対応は違います。
お近くの専門家にご相談ください。

2022/09/08 16:56

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生命保険金の受け取り

相続税節税対策として一時払い生命保険に加入しています。死亡時の受け取り人は、配偶者(妻)としていますが、
妻が受け取った、保険金を息子に渡すと、贈与としてみなされるのでしょうか? 

投稿日時:2022/09/01 09:00

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死亡保険金は受取人の固有の資産です

よってお子様に渡すということは贈与になります。
年間110万円を超えると贈与税の課税対象になります。
ただし、死亡生命保険の基礎控除が適用できるため受取人を変更すれば非課税になることも。
お近くの専門家にお問合せ下さい。

2022/09/06 12:02

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中古住宅の購入について

ローンを組めない子が中古住宅を購入するとき、高齢者の親が資金を出すとどんな優遇制度がありますか?

投稿日時:2022/08/24 17:25

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住宅取得資金の贈与の特例

通常、年間110万円までは贈与しても贈与税いがかかりません、これは誰に対しても受け取る人に与えられる1年間の非課税枠です。
しかし、子供や孫に対しては、住宅取得に限り、110万円に+して非課税枠が与えられます。
これを住宅取得資金の贈与の特例といいます。
これが、令和4年も適用され、特定優良住宅は1.000万円、その他一般物件では500万円になります。
つまり、相続税が課税されることが見込まれる場合は有利な税制の特典と言えます。
ただし、相続税非課税が確定される可能性が高い場合は、所有権をその贈与額に合わせて分けるという選択肢も考慮してください。
あと、その他の相続人や相続、将来の介護なども考慮しておく必要があります。
詳細は、お近くの信頼できる税理士や弁護士、司法書士などにご相談ください。

2022/08/30 09:02

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不動産を相続すると突然業者からのレターが多くきた

先日、妻が実家の土地、建物を相続し登記したところ、今まで全く取引や問合せもしたことのない不動産業者から住所や所有者を指定して売りませんか的なレターが多数来ました。
業者はどこから情報を得ているのでしょうか。
登記を依頼した司法書士と法務局しか知りえない筈なのにどちらかが情報を流したのでしょうか。
このような情報は昨今の個人情報保護の対象ではないのでしょうか。
とても不安ですしきみが悪いです。

投稿日時:2022/06/21 09:07

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不動産の登記情報は誰でも見れます

不動産の登記情報は、法務局から誰でも入手可能です。

残念ながら、個人情報の保護の対象とはなりません。
(税務署や行政、銀行などの債権者や不動産の購入者が優先されているからだと思います)

不動産業者が空き家を探して調べた可能性が高いと思います。

なお、司法書士が不動産業者などに情報を漏らすことは考えにくいです。

2022/06/22 17:12

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建設会社以外の人に住宅購入の相談をしたいのですか可能ですか

ハウスメーカーのそれぞれの特徴や注意するところを、第三者的な立場の方に教えてもらいたいのですが(構造や資材のことなど)可能でしょうか。また、どういったところに相談すれば良いのでしょうか。

投稿日時:2016/12/02 17:26

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お近くに有ればいいのですが

住宅取得に詳しいファイナンシャルプランナー事務所が良いでしょう。

ただし、FPでも住宅取得に詳しい方は少ないのが実情です。

ホームページなどで、よくご確認ください。

2018/05/11 14:50

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相続税

母は85歳で、年金を受給していますが、息子が彼女の生活全て自分のお給料で面倒を見てます。母は扶養家族には入ってません。もし万一の時は一人息子の相続税はどのくらいかかるのでしょうか?保険と合わせて2000万円位は有ると思います。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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課税されません

相続税には、基礎控除があります。

現在は、
5千万円+1千万円×法定相続人の数です。
つまり、法定相続人が1人の場合、6千万円までは課税されません。

来年から基礎控除の額が減額されます。
3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
同じ法定相続人が1人の場合、3600万円まで課税されません。

なので、2千万円なら課税される事はありません。
また死亡保険金には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠もあります。

2014/09/12 13:24

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公正証書遺言内容以外に生命保険の受取人となっていたら

はじめまして 宜しくお願いします。
一人身の叔母が亡くなり、公正証書遺言がありました。私の姉が叔母のお世話をしていました。法定相続人は10人ですが遺言書で相続人になっていたのは、そのうちの8人でした。法定相続人のうちの2人は、付き合いもなかったので相続人から外してありました。そして遺言書に記載されていなかった、ゆうちょ生命保険(500万)の受取人が相続人の一人のお世話をしていた姉に指定されていました。
さて、教えていただきたいのは、
死亡保険金を指定されていた姉がもちろん一人で受け取る時の税金です。相続税の対象となるのか、所得税・贈与税の対象なのかです。保険契約者・保険料負担者は亡くなった叔母で、受取人が姉です。
みなし相続財産で相続税対象となることもきいたことがあるのですが。
手続きとして、姉が必要書類を揃えて郵貯で死亡保険金を受け取り、申告等もしなくて良いかです。
因みに、遺産総額は1億3千万位です。(預貯金1億2千万+国債200万+株600万+不動産500万)これに、受取人指定の生命保険500万です。
遺言の執行は司法書士に依頼してあります。生命保険の方が分かりません。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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課税されません。

生命保険の死亡保険金には、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

なので今回の場合は死亡保険金5,000万円までは非課税です。

ちなみに所得税なども課税されません。

法定相続人が10人の場合の基礎控除

5,000万円+1,000万円×10人=1億5,000万円

なので遺産額が正しければ、そもそも相続税も非課税です。

2014/09/01 15:45

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