息子から家の解体費用500万円を借りるのですが金銭消費貸借契約書作成に当たり年間110万円迄贈与税非課税なので390万円の借入金として作成すれば贈与とみなされないのでしょうか?息子の口座に銀行振り込みをし(月10万円)また公証人役場で確定日付を押してもらいます。要は金銭消費貸借契約書500万円(実体)を390万円にできますか?
投稿日時:2022/12/01 10:24回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
原則、よろしいかと思いますが、後日説明を求められた時に、贈与と借入とを明確にするため、贈与契約書と金銭消費貸借契約書の2つを作成し、それぞれに確定日付を押し、さらに振込も分けて入金してもらうことをお勧めします。
投稿日時:2022/12/12 13:11