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税金

贈与税

自分名義の土地家屋に息子が家を新築住宅を建てます。家の解体費用に600万円要します。家の名義が私なので名義変更の時間が無いので(補助金申請・名義変更に要する時間)自分には200万円しか用意出来ないので今年度200万円来年度200万円の贈与を受けます。特例の住宅取得等資金の贈与に解体費用は含まれるのか?否か。OKなら申告手続き教えてください。尚息子夫婦名義でローンは組めました。土地名義は私のまま新家屋は息子夫婦の名義にします。82歳になりますので親子金銭消費貸借契約書は常識的に無理かと。家屋は木造老朽住宅で価値はほとんどありません。土地は80坪あり私亡きあと小規模住宅特例制度を活用することにしてます。親戚から今年100万円頂き来年度100万円合計本年300万来年度300万の贈与を受けます。贈与税27万円を令和5年6年と納付しかないのでしょうか。

投稿日時:2022/12/16 09:47回答1件

贈与税につきまして

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 いただいた相談内容を基に回答をさせていただきます。

 住宅取得等資金の贈与は贈与を受ける者の両親や祖父母等からの贈与のみ対象となります。そのため、相談者の両親がご健在であることが規定を受ける条件です。また、住宅取得等資金の贈与には建物の解体費用は含まれません。そのため、相談者が住宅取得等資金の贈与を受けることは質問内容を見る限り難しいと思われます。

 親戚から贈与を100万円受け、他に200万円の贈与を受けた場合、年間300万円の贈与を受けることになります。この場合の贈与税は19万円のため、令和5年と令和6年それぞれ19万円の贈与税の納税が発生します。

 最後に親子金銭消費貸借契約書ですが、ご高齢であるため常識的に無理とのことですが、正しく金銭消費貸借契約書を作成し、契約書に沿って実際に返済を行う分には親子金銭消費貸借契約書を活用することは問題ないかと考えます。もし返済完了しないうちに相談者に相続が発生した場合、金銭を貸していた子がその債務を相続で引き継ぐとご自身が所有する債権(相談者に貸している貸付金)と相殺となり返済終了となります。そのため、金銭消費貸借契約書を活用することは検討する余地はあるかと思います。

投稿日時:2023/01/10 10:58

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