医療費控除を主人の名義で行いたいと考えています。
主人は昨年末に海外転勤のため出国しましたが、可能でしょうか?(昨年までは日本で勤務しています)
可能な場合、どのような手続きを行えばいいかご教示いただけますと幸いです。
投稿日時:2023/01/13 17:45回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
通常・海外転勤(1年以上)で出国した場合には、その出国時から非居住者となります。
確定申告書の提出や納税等の必要があるときは国内に住所等を有する納税管理人を定めなければなりません。
なお、納税管理人についは、必ず非居住者となる海外赴任者が最後に住民票を置いていた最後の市区町村を管轄する税務署に、出国の日までに届け出ます。
出国時までに支払った医療費があれば、納税管理人が本人に代わって確定申告をすれば、税金が還付されます。
もし、納税管理人を選定していない場合は、期限後となりますが、提出をするか、または、確定申告の期限は翌年の原則3月15日までですが、還付金の請求ができる期間は該当の医療費を使った年の翌1月1日から5年間となっていますので、帰国した時に申告をすることになろうかと思います。
投稿日時:2023/02/07 10:38