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税金

確定申告と医療費控除について

現在主人が中国に単身赴任(令和3年7月から)しています。
お給料は日本の会社から基本給が入りあとは主人から仕送りので生活費がはいります。
前回の確定申告は日本にいた時期があったので確定申告をしたのですが、今年度もする必要がありますか?
あと、子供が高額医療で70万ほどかかったのですが、医療費控除の申請は私が申請すればよいのでしょうか?
医療費控除の申請は確定申告とするものなのでしょうか?

投稿日時:2023/01/30 17:44回答1件

確定申告と医療費控除について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 令和3年7月から海外に単身赴任をしているということなので、ご主人様が1年以上海外で生活しているという前提で回答をさせていただきます。日本国内に1年以上居住していない者については「非居住者」という扱いになります。この場合、日本で稼いだ所得は確定申告が必要ですが、海外で稼いだ所得については日本での確定申告は不要です。

 今回、海外に単身赴任をしていますが、お給料は日本の会社から支払われているとのことなので、日本で稼いだ所得(日本企業から給与が払われているため)という扱いになります。そのため、お勤め先の企業で年末調整を行っていない場合、確定申告が必要となります。一方、海外企業から給与の入金がある場合はその分は確定申告の必要はありませんので、どこから給与が支払われているか確認をしていただき、確定申告の対応が必要か検討する必要があります。

 また医療費控除ですが、同一生計の世帯であれば医療費を合算して確定申告で申告が可能です。この場合、ご主人様と奥様のうち、所得の高い方で申告するのが得なので、お互いの所得を確認のうえ、誰で確定申告をするのがいいか決めていただければと思います。なお、医療費控除は確定申告をしないと適用できませんのでお気を付けください。

投稿日時:2023/02/24 15:00

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