みんなの質問を見る

相続・贈与

相続時精算課税制度 贈与税特例税率

叔母(94歳独身、子無、両親兄弟全員他界、甥姪全8名)が昨年甥の一人を遺言執行者に指名し公正証書作成)から
住宅建替資金として2000万円を私個人(公正証書に記載)に贈与したいと執行者の従兄弟から連絡があり、1000万円を私から従兄弟にお願いして100万円ずつ昨年今年と私を含めて5人に叔母名で振込していただきました。従兄弟から最初1000万円の住宅立替資金の贈与があるからと言われましたが私の子供達や負債に使用する為にしていただきました。今年に入り更に1000万円の贈与が有り公正証書がある(住宅立替資金と明記)と言われ驚きました。最初に2000万円と知らされていれば税理士さんに相談できたのにおもいます。年初の100万円と贈与される思われる1000万円で多額の贈与税になります。相続時精算課税制度の適用外でしょうか?適用外時、特例贈与か一般贈与どちらでしょうか?今回は私個人で受領します。私78歳。代襲相続人に該当しませんか?

投稿日時:2023/05/25 10:01回答1件

相続時精算課税制度及び特例贈与について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 叔母からの贈与で昨年相談者含め5名に贈与された100万円ずつについては、贈与税の基礎控除内(年110万円)であり贈与税は発生しなかったかと思います。今年相談者は昨年から引き続き振り込まれた100万円と、別途1,000万円の贈与があり、高額な贈与税の納税が予想されます。

 相続時精算課税及び特例贈与については贈与者がご自身の子や孫(いわゆる直系卑属)に贈与した場合に適用できる制度であり、相談者と叔母との関係では相続時精算課税及び特例贈与のどちらも適用ができないと考えられます(叔母から見て相談者は直系卑属でないため)。そのため、今回の贈与は一般贈与として贈与税の計算がされると思われます。

 ちなみに今回の贈与は相談者個人で預金を受領することが既に確定しているのでしょうか?昨年の贈与のように相談者の子供等に分配できれば贈与税が少額で済むかと思います。また、相談者1人で受領する場合でも年度を分けることが可能であれば、それだけでも贈与税は少なくなります。公正証書があるため難しいかもしれませんが、贈与者である叔母と一度相談することをお勧めします。

投稿日時:2023/06/15 11:12

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close