顧客情報の横領に該当するのかどうか教えていただきたいです。
私は、美容室を経営しています。2名の社員がグルになり、コンピュータ管理していた顧客データを開いて書き留める行為をし、情報を外へ持ち出しました。2名の社員に事実確認をしたところ、『事実です』とのこと。即日解雇処分としました。その一件から、業績は悪化し続けています。
このような行為は、刑事告訴出来るのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
愛知県弁護士会(事務所名古屋市中区)所属 弁護士木本寛がお答えします。
顧客情報が法律上の営業秘密といえるには、パスワードなどによるデータへのアクセス・閲覧制限、データのコピー・出力などの規制、保管場所の施錠・入退室制限、就業規則などによる機密保持義務条項、社内教育・指導による周知徹底などの有無がされているかが問題となります。また事業活動に有用で、公然と知られていない情報であることも要件として必要です。
このようにアクセス制限が厳格になされている情報を外部に持ち出したのであれば、不正競争防止法違反で刑事告訴も可能であると思われますが、アクセス制限が厳格でない情報の外部持ち出しについては、民事上の損害賠償請求等で対応することになります。
投稿日時:2012/10/30 10:54