年金受給者です。株の売買益など金融益は精算時所得税を支払っています。なので確定申告は不要と認識しています。
(1)住民税用に別申告が必要か?
(2)別申告しなくても他機関から益報告が行き算定額が合算され上がるのか?
(3)確定申告に投入しないと利益が発生してないと判断してるのか?
お教えください
投稿日時:2024/05/23 17:39回答1件
株の売買益などに関する税務について、税理士法に抵触しないよう一般的な知識として回答します。
1. 住民税用に別申告が必要か?
基本的に、株の売買益に対する税金は、所得税と住民税の両方が源泉徴収されます。
源泉徴収口座(特定口座・源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告をしないで済ませることができます。
ただし、確定申告をすることにより、税額の精算や損失の繰越控除などのメリットを得ることができます。
この場合、住民税も併せて申告されますので、別途住民税の申告をする必要はありません。
2. 別申告しなくても他機関から益報告が行き算定額が合算され上がるのか?
証券会社は税務署に対して株の売買益に関する報告を行います。
これにより、税務署は個人の株式取引に関する情報を把握しています。
そのため、特定口座で源泉徴収ありの設定にしていない場合や、その他の取引で確定申告を行っていない場合でも、税務署はあなたの金融取引についての情報を持っており、住民税の計算に反映される可能性があります。
3. 確定申告に投入しないと利益が発生してないと判断してるのか?
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告をしない場合でも、証券会社が源泉徴収しているため、税務署はすでに税金が支払われていると認識しています。
このため、確定申告をしなくても問題はありません。
しかし、源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用している場合、確定申告をしないと税務署は利益が発生していないと判断し、税務上の問題が生じる可能性があります。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は確定申告が不要ですが、他の口座を利用している場合や、損失の繰越控除を希望する場合は、確定申告を行う必要があります。確定申告を行うことで、住民税も併せて申告されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
投稿日時:2024/06/12 14:10