夫の海外赴任に帯同しており非居住者ですが、私名義の不動産があり賃貸しているため不動産所得の確定申告をしています。
一時帰国中に高額な医療費がかかりました。
不動産所得の確定申告時に、医療費控除を行うことはできますか?
不動産所得について納税義務があるにも関わらず、非居住者であることが理由で医療費控除ができないのは納得できず質問させていただきました。
投稿日時:2025/01/06 09:49回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
所得税法において医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除等の所得控除の適用を受けることが出来るのは居住者が支払ったものに限定されており、非居住者であれば医療費控除の適用は出来ないこととなっています。
医療費控除は、日本に居住する者に対しては、海外へ渡航中であっても治療等で負担した医療費について所得税の医療費控除の対象となり、支払日の外国為替レートで円換算した金額を医療費として計算することとなっています。今回のご質問のように、非居住者が日本へ一時帰国された際に負担された医療費について日本の所得があったとしても日本の所得税の医療費控除を行う事はできません。外国から日本に来た非居住者が日本でかかった医療費を日本での医療費控除として日本の所得税から控除できないことと同じです。したがって、今お住いの国の制度において控除がないかを調べて頂くことが良いかと思います。
投稿日時:2025/01/20 10:17