母親の土地は、兄が住宅ローンの際に銀行に抵当権が付き、母親も連帯保証人になっています。
私には土地以外の財産の分与となりますが。
土地を売った方が多く財産が入ります。
ただ、公正証書遺言状で、土地の相続は兄に単独となっています。
遺留分減殺請求は、銀行の抵当権の土地でも可能でしょうか?
また、土地以外の財産を分与される場合でも遺留分減殺請求は出来ますか。
これは、土地を売った金額を想定してその金額分を請求出来るのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
結論から申し上げれば、あなたが相続する土地以外の財産があなたの遺留分に満たない場合には銀行の抵当権の付いた土地についても遺留分減殺請求権を行使できます。
例えば、ケースを単純化して、土地が3000万円、その他の財産が500万円で遺産総額3500万円と考えます。相続人が兄妹の2人とすれば、法定相続分は2分の1ずつ、遺留分はその半分の4分の1ずつとなります。
あなたの具体的遺留分は、3500万円の4分の1ですから875万円となり、相続した財産の500万円を超過する金375万円が遺留分被侵害額となり、この分につき兄の相続した土地について共有持分登記や価額弁償を請求できます。
土地の評価の基準時は遺産分割時とされています。また、土地の評価方法は、不動産鑑定士に鑑定してもらう方法や便宜上固定資産税評価額や路線価や公示地価を基準する方法もあります。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。
投稿日時:2012/12/06 17:28