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訴訟・慰謝料

銀行口座開設について

私の妻宛に、金融機関の支店長名義で取引開始の案内が来ましたが、身に覚えがないので金融機関に確認を取ったところ、疎遠になっている私の父親が勝手に開設したのだと言う事はわかりました。
昨今不正口座開設が問題視されているのに、本人(私の妻)の確認も取らず口座を作ってしまうのは問題かと思います。
担当支店に問い合わせても「付き合いが有ったので開設した、不服なら口座を閉じる」と言うだけでなぜそのような経緯になったのかの説明が不足です。
こういったケースの場合、どこへ相談をしていいのか分からなかったので、教えていただけますでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

財務局、または銀行協会に相談されたらいかがでしょうか。

銀行の業務に関する相談は各地方の財務局、東海地区の場合は東海財務局の金融ホットライン(電話番号052-951-9620)で電話相談を実施しているようですし、銀行協会の全国銀行協会相談室(電話0570-017109)で相談を受け付けています。
現在の法律では銀行は本人確認手続(本人が銀行窓口に行き、本人確認書面、運転免許証等)を提示することが必要のはずです。その意味で違法に口座が開設されたことになりますので、それを知りながら放置し、口座が譲渡されたりすると犯罪の嫌疑がかけられることもありますので、口座を閉じるのが望ましいといえます。

投稿日時:2014/01/14 12:18

銀行口座開設について

銀行としては口座開設に際し本人確認をする法的義務があります。
口座名義人(貴殿の奥様)の意に反する口座開設であれば、貴殿の奥様は銀行に不服を申し出て口座を閉鎖することが可能です。
銀行の監督官庁は金融庁だと思います。

投稿日時:2013/05/15 18:20

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