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訴訟・慰謝料

結婚後の嫁の預金通帳

昨年1月に息子が結婚し、現在息子夫婦と同居しています。息子夫婦は共働きです。ところが嫁(息子の妻)の銀行通帳を嫁の母が管理したままで嫁の手元にはありません。(最近分かったことですが。)嫁に聞いたら、独身時代から母が管理していたということで、母に言ってもなかなか返してくれないということです。私が直接嫁のご両親に会い話しましたが、頑として聞き入れてくれませんでした。嫁が実家の帰省した際などに、必要に応じてお金を渡しているようです。このような状況は良くない状況と思います。どうしたら、嫁の銀行通帳が嫁の手元に戻るのか悩んでいます。また法律的にはどうなのか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

給与の送金先を変更してもらいましょう。

お嫁さんの勤務先の給与の支払方法については、労働基準法24条によれば、労働者に対し現金払いが原則です。従って、現金で給与を支払ってもらうことは法律的には有効です。しかし、多くの会社では労使協定で給与の支払いは銀行振り込みすることが決っておりますので、その場合は勤務先に対し、給与の現金払いは請求できないことになります。
そこで、勤務先に給与の送金先の振込先の銀行預金口座を変更してもらったらいかがでしょうか。そうすればお嫁さんの実母のところにある銀行預金口座には今後は給与が入金されないことになり、お嫁さんは新たに入金された給与を使うことができます。
ただし、例外的に労使協定で勤務先の給与振込口座が特定の銀行の特定の支店に限定される場合、1つの支店では複数の口座を開設することが制限されるかもしれません。その場合は、銀行に事情を話して新預金口座を開設してもらい、新設の預金口座を開設されたらいかがでしょうか。

投稿日時:2014/01/09 10:01

結婚後のお嫁さんの預金通帳

ポイントはお嫁さん名義の通帳に、結婚後の共有財産が混入しているかどうかだと考えます。独身時代に形成されたお嫁さん名義の預金は、お嫁さんの固有財産であり、結婚したとしても法的性質は代わりません。ただ、そこに、結婚後の息子さんの給料が混入するようになると問題です。法的には婚姻時の前後で区別は可能です。しかし、後で問題にならないとも限りませんので、結婚後の夫婦の共有財産については、お嫁さんに任せきりにしないで、給料を含めた家計管理の仕方
について、まず息子さん夫婦でよく相談することが大切だと考えます。

投稿日時:2013/08/05 16:56

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