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相続・贈与

不動産売買契約後の買い手からのクレーム

はじめまして。非常に困っております。良きアドバイスをくださいます様、お願いいたします。
不動産内容:築35年の古家付き土地の売り手側 私の母。買い手側 母の姪夫婦。身内同士のため、不動屋さんを通さず、売買契約をしました。
「ずっと住んでいた家だから、古家であっても住むことはできる。だが、古家のため、価値はそうない。いつかは、リフォームも考えないといけないかも。だから、売りたい価格は、土地代だけにしよう」と口約束ではありましたが、お互いこの内容で同意し、先月末、売買契約を銀行さま・司法書士さま(どちらも買い手側が依頼した方たち)に同席頂き無事終えることができました。
しかし、契約2週間後、買い手側から電話が。。。
内容は、「風呂場に白アリがいた。4本柱のうち、2本がボロボロ。風呂場全部を直さないといけない。だから、修理代190万円を出して。
司法書士や建築会社から『築何十年も経った木造のこんな古い家をよくそんな高い値段で(姪夫婦)さんは、よく購入する気になったね』などと契約前に何度か言われた。だから、その位のお金をだしてもらっても良いでしょ?文句も言わずに、そっち(私の母)言い値で買ったんだから」という始末。
事実は、買い手(姪)が出せる範囲で、金額を提示したはずなのですが・・・
このような場合、売り手側がその分を支払うべきなのでしょうか?
ちなみに、不動産査定金額は、不動屋さんと口頭で金額を教えて頂いただけ。
本格的な査定をして頂く直前に、姪から電話があり、「うち(姪夫婦)が買いたいから、査定にまわさないで」とのことでしたので、結局、紙面での表示をしていません。(今になってみると、しておくべきだったと後悔しております。そして、売買の間でのやりとりを紙面にしておけばよかったと思います)

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

不動産売買契約後の書いてからのクレーム

二通りの場合が考えられます。
築35年の家には価値が無く土地代だけの売買契約だとした場合には、家に隠れた瑕疵があったとしても、貴殿のお母さんは瑕疵担保責任を負いませんので、姪夫婦の要求に応ずる法的義務はありません。
売買契約代金の中に築35年の家の価値分も含まれている場合には、民法570条の売主の瑕疵担保責任が生ずる可能姓があります。ただ、親族間の築35年の古家の売買契約であったことや売買契約締結に至った事情に照らせば、当事者間で担保責任を負わない旨の合意があったと解釈できる余地があります。また、仮に瑕疵担保責任を負うとしても、古家の固定資産評価額を調査し、その金額が修理代190万円を下回っている場合(例えば60万円)には、最悪でも古家の固定資産評価額(例えば60万円)を支払えば足りると考えられます。

投稿日時:2013/09/20 19:45

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