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訴訟・慰謝料

お客さんからのパワハラについて

社会人8年の営業ですが、年間取引のあるお客さんから罵倒され続け会社を退職しようかと思っています。罵倒内容は、馬鹿、役立たず、高圧的な態度ですごむなど様々で、ここ数年では強いストレスを感じ、診断は受けていませんが、軽い鬱のような感じです。
その取引会社、もしくはその方を相手に体調不良と退職を理由にパワハラの訴訟も考えていますが、パワハラというのは取引先が相手でも適用されるものですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

典型的なパワハラではありませんが、訴訟提起は可能です。

パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。
ご質問の事例は、加害者が同じ職場ではなく、取引先の方ですので典型的なパワハラの事例とはいえませんが、業務上の地位の優位性を背景に暴言を加えており、それが受任限度や業務上の必要性を超えるのであれば、パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、加害者に対し、慰謝料等の損害賠償請求が可能ですし、加害者の使用者にも、使用者責任を追求することは可能です。
問題は訴訟提起の場合、いわゆるパワハラ行為があったこと、それにより被害者が損害を被ったこと、パワハラ行為と損害との間に因果関係があることなどを、被害者側が立証しなければ敗訴してしまう可能性が高いということです。
勝訴するためには、一般的にはパワハラ行為があったことの立証として、被害者のメモ、陳述書、加害者の暴言の録音、パワハラ行為を目撃した人の証言や陳述書等の立証が必要となると思われ、損害が発生したという立証には診断書、診療録、被害者のメモ、陳述書等の証拠が必要となります。
また、これらの証拠があったとしても裁判所の裁判官が、パワハラ行為があったこと、それにより被害者が損害を被ったこと、パワハラ行為と損害との間に因果関係があることについて、全て認めるに足りる十分な証拠であると認定しないと勝訴はできないことになります。
その意味で勝訴するには十分な証拠と立証活動が必要ということになります。

投稿日時:2014/02/21 18:35

モンスターカスタマー

貴殿の主張によれば、取引関係を利用して、自分よりも力関係において弱い立場にある者に対して加えられる心理的攻撃であり「いじめ」と評価できます。
まず罵倒内容を記録(録音・日記)し証拠を収集し、診察を受けて診断書を取って下さい。取引先の言動とあなたの病気等との相当因果関係が認められれば慰謝料を請求できます。

投稿日時:2014/01/23 14:52

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