祖母の介護義務権についてです。
祖母の娘2人と私(孫)で祖母の面倒を誰が見るか揉めてます。
祖母の息子である父が見ていましたが、父が癌のため亡くなり、なくなる少し前に離婚していた母が戻ってきて暮らしていました。
私と妹がまだ学生のため母が戻り面倒を見る形で暮らしてましたが、祖母が入院して介護、施設費用など誰が負担するかなどで揉めてます。
この場合介護などの義務権などは誰に行きますか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条)。
扶養義務者が複数いる場合には、まず当事者間で話し合いをし、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に審判の申立てをし、家庭裁判所が扶養の順位を定めます(民法878条)。
また、介護施設費用の負担など扶養の程度又は方法についても、扶養義務者間で話し合いをし、話がまとまらない場合には家庭裁判所に審判を申立て、家庭裁判所が扶養の程度又は方法を定めます(民法879条)。
投稿日時:2014/09/19 15:52