オーナー側の立場の人間です。賃借人の家賃滞納が理由ですでに建物明け渡し訴訟で出ていくとの判決を頂戴しているものです。しかしながらよくわからない点があるためお尋ねします。①明け渡しの翌日に本当に出て行ったかを確認するため自分のカギで開けて入室してよいのか?(事前に電話して応答がない場合)②明け渡しの翌日以降も住んでいた場合、建物不法侵入で警察に刑事告訴できるのか?また警察は受理してくれるのか③強制執行(強制搬出)となった場合の搬出業者(引越業者)、及び荷物保管業者、荷物引き取り業者のそれぞれの費用は最終的に誰が負担するのか?④駐車場に車検切れの乗用車が現在おいてあるのだが、この先本人や荷物は出ていったが車が置いたままな場合、こちらで勝手に処分してよいのか?(名義は借家人本人)
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
(1)について 明渡しの期限が経過し、明渡しを命ずる判決が出ても借家人が住んでいる場合、明渡しの強制執行申立をして、裁判所の執行官に在室の有無を確認してもらうのが適法な明渡執行手続です。
(2)について 明渡しの期限が経過し、明渡しを命ずる判決が出ても借家人が住んでいた場合、借家人を建造物不法侵入で刑事告訴しても
警察には告訴を受理してもらえないと思われます。借家人は借家に居住したときには適法に居住を開始しており、不法侵入に当たらず、民事上の不法占有に過ぎません。
(3)について 強制執行費用(申立手数料、執行官の手数料)は借家人負担となりますが、その他の費用は借家人に対し、原状回復費用と
して別途請求訴訟を提起して請求することが必要です。
(4)について 自動車の撤去については、別途訴訟提起と強制執行申立が必要となります。建物明渡し訴訟と同時に提起することも可能です。
以上のとおり、強制執行費用や、原状回復費用には多額の費用や手間を要することになりますので、敷金で相殺できるよう敷金を多めに預っておかれることが肝要と思われます。
投稿日時:2014/12/03 09:59
(1)例え判決があったとしても、賃借人の同意を得ずに入室すると住居侵入罪の構成要件に該当する可能性があります。
明け渡し時の部屋の状況を確認するためにも、明け渡しに賃貸人若しくは管理会社が立ち会うことが望ましいです。
(2)賃貸借契約解除後の居室利用は、不法行為となり家賃相当損害金の請求はできますが、建物不法侵入罪には該当しませんので、民事不介入の原則により警察は関与しません。
(3)明け渡しに伴う費用の最終的負担者は賃借人です。
(4)賃借人の承諾があれば別ですが、勝手に処分することは出来ません。賃借人を被告とし自動車撤去の裁判を起こして勝訴判決を得て強制執行すべきです。
投稿日時:2014/09/19 15:52