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税金

給与所得に含まれるものは?

勤め先から平成27年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出するように言われました。記入事項の中に所得の見積額がありますが、給与以外に何が含まれるのでしょうか。私は夫と死別しているので、遺族年金を支給してもらっています。また、保険会社から毎月給付型の保険金も給付されています。遺族年金は含まれないようですが、保険の給付金はどうなのでしょうか。
それと、見積額とは、例えば年間の所得が100万円としたなら、そこから65万円を引いた額、35万円を言うのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

訂正、補足です。

こんにちは。税理士の中野美代子です。

前回、ご質問に回答させていただきましたが、所得の見積額について、訂正と補足をさせていただきます。

平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「平成27年中の所得の見積額」の欄には、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方の所得の見積額を記入します。
あなたの所得の見積額を記入する欄はありません。

あなたに給与と毎月給付型の保険金以外には所得がないものとしてお答えします。

あなたに給与以外に所得がある場合で、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

保険会社から平成26年度の支払通知書(証明書)が送られてきます。そこに収入金額と必要経費が記載されていますので、
収入金額-必要経費=所得金額が20万超の場合、確定申告書を作成し、給与の源泉徴収票と支払通知書を添付して、平成27年3月15日までに税務署へ提出してください。

以下の国税庁のホームページを参考になさってください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


扶養親族の方に毎月給付型の保険金が給付されている場合は、扶養親族の方の平成27年中の所得の見積額のところに所得の見積額(収入金額-必要経費=所得金額)を記入してください。

投稿日時:2014/11/26 11:22

給与所得に含まれるものは?について回答いたします

こんにちは、税理士の中野美代子です。
まず、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出についてですが、あなたの給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するものです。控除対象配偶者がいない場合でも提出することになっています。
二か所以上から給与の支払いを受けている場合は一か所にしか提出することができません。この申告書を提出することにより、源泉徴収税額表の甲欄が適用され、年末調整により税金の精算をし、完了します。この申告書が提出されていない場合は、乙欄適用となるので、高い税率で一旦源泉徴収され、自ら確定申告をすることで税金が還付(あるいは納付)されることになります。
次に、所得の見積額の欄に記入する所得についてですが、給与以外に含まれる所得は、利子、配当、不動産、事業、退職、山林、譲渡、一時、雑所得(公的年金等)です。遺族年金は非課税ですので、この中には含まれません。
最後に、保険会社からの給付金についてですが、毎月給付型の保険金は雑所得になります。雑所得の所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額です。年間の保険金の収入金額-保険金の掛け金=所得金額です。
平成27年中の所得の見積額の欄には、例えば、平成27年の保険金収入金額が100万円、保険金の掛け金が65万円の場合であれば、100万円-65万円=35万円を所得の見積額のところに記入します。
保険会社から今年度の支払証明書又は支払のお知らせ(ハガキ)が届くと思います。そこに年間支払金額と必要経費が記載されていますので、それを参考になさってください。

投稿日時:2014/11/19 09:51

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