サラリーマンの給与所得の扶養控除等申請書について質問です。老人扶養親族の欄で、現在89歳の父親と同居してますが(所得は国民年金で72万円/年)控除の申請はできますか?また証明書の添付は必要でしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
こんにちは、税理士の中野美代子です。
同居老親等に該当しますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙の同居老親等に丸を付けて、所得の見積額の欄に0円と記入して、会社へ提出してください。
(1) 同居老親等に該当します。
ご質問の方のお父様は89歳ですので、年金収入から120万円の控除ができます(年齢が65歳以上で、公的年金の収入金額が330万円以下の場合は120万円を引いた金額が所得金額となります)。結果、お父様の所得は、収入金額72万円-120万円=所得金額0円で、所得金額は38万円以下となり扶養親族になります(所得金額が38万円以下の場合は扶養親族になります)。
ご質問には「所得は国民年金で72万円/年」と書いてありますが、所得ではなく72万円の収入金額だと思いましたので、収入金額が年間72万円だった場合として回答しています。
また、同居されているとのことですので、同居老親等に該当します。
年齢70歳以上の老人扶養親族で、その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況としている場合は、あなたの所得から扶養控除額として、58万円を控除することができます。
(2) 証明書の添付は、所得の見積額に記入をすれば特に提出する必要はありません。
年金の収入金額は、お父様の「公的年金の源泉徴収票」が送付されますので、ご確認ください。
投稿日時:2014/11/19 09:50