次男(52歳)の住宅公庫の借り入れが900万円余残っている時点で本人が破産宣告を受けました。私(父)が連帯保証人になっています。競売にかけて1年近くになりますが売れません。今後連帯保証人の債務はどのような経過になるでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
競売になっているということは、破産管財人が財団放棄をされ破産管財人が任意で売却していないということですが、競売の結果、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できれば、住宅ローンについて住宅公庫(現在の独立行政法人住宅支援機構)は、連帯保証人に連体保証債務を請求してくることはありません。
逆に、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できなれば、連帯保証人に対し、残債務の請求をしてくると思われます。
また、連帯保証人は進んで債務の返済をすることもできますので、住宅公庫に住宅ローンの残債を全額返済すれば、競売手続きは取消され、住宅は処分を免れることになります。
投稿日時:2015/01/06 09:31
法律的には、連帯保証人は借りた本人と同様の法的責任があります。
競売手続中でも債権者は、連帯保証人に残額全部の請求ができます。
ただ、債権者は、通常、競売の結果が判明してから残額を連帯保証人に請求するのがほとんどです。
競売が長引くと、年14.6%程度の遅延損害金が加算されていきますので、元利金はどんどん増えていきます。
連帯保証人としては、競売の結果が出て、債務の残額がどのくらいか判明した段階で金額と自己の返済能力を照らし合わせて、任意整理、個人再生、個人破産のいずれのか選択をすることになります。
投稿日時:2014/12/03 10:00