相続税対策で贈与を言われていますが、妻に住宅を贈与した場合にかかる諸経費はどのようになるのですか。
また贈与なしで相続にした場合、かかる諸経費の内訳はどうなりますか。妻と子一人。住居分1300万土地5500万位になります。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与する場合には2000万円の
配偶者控除が認められています。
与えられた情報だけをもとに相続税を推計しますと概算
(6800万円-2110万円)×0.5-225万円=2120万円となります。
相続の場合には、3000万円+(600万円×法定相続人数)の基礎控除が認められています。
相続財産総額-債務・公課・葬式費用が正味相続財産となり、そこから上記基礎控除が差引きしたものが課税相続財産となり、それが3000万円超5000万円以下の場合には税率が20%で200万円の控除もあります。
以上のとおり、一般的には生前贈与よりも相続の方が税金は低くなると考えられます。
不動産登記手続についても、相続の場合の登録免許税は1000分の4であるのに対し、贈与の場合の登録免許税は1000分の20と高くなっています。
投稿日時:2015/01/28 09:43