68歳の年金生活者です。年金額400万円以下、年間の収入が20万円以下の為、確定申告をしていませんでしたが去年の医療費が30万円を超えた為、国税庁のページで試算してみたところ19000円の支払いが必要とでました。上記の年金では新たな支払いは無いはずなのに不思議です。医療費の還付は深刻できないのですか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
こんにちは、税理士の中野美代子です。
あなたのおっしゃる通り、公的年金等の収入の合計が400万円以下の人でその他所得が20万円以下の人は所得税の申告をしないことを選択できます。
国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで試算されて、所得税及び復興特別所得税の申告納税額が19000円になったとのことですが、一度、公的年金の源泉徴収票を確認してみてください。
源泉徴収票の源泉徴収税額はいくらになっていますか?
たとえば、源泉徴収税額が20000円だったとすると、20000円の入力がきちんとされていますか?源泉徴収票を見ながら収入等を入力し、医療費の金額を入力して、確定申告書の作成をして所得税及び復興特別所得税の額が19000円になったとすると、19000円(所得税及び復興特別所得税の額)-20000円(源泉徴収税額)=-1000円となり、1000円が還付になります。
きちんと源泉徴収税額の入力もされていて、医療費控除もして、それでも19000円の所得税及び復興特別所得税の申告納税額が出るのであれば、(還付になりませんので)確定申告をする必要はありません。
また、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合は、もともと所得税を支払っていないので所得税の還付もありません。
還付申告される場合は、公的年金の他に収入があれば、その他所得が20万円以下であっても、その所得金額を入れて申告してください。
今一度、入力のミスがないか確認してみてくださいね。
投稿日時:2015/02/04 11:46