28年前、結婚を機に、両親の要望で(両親 祖母 妹 弟)三世代住宅を建てることになりました。
父名義の土地に、父 母 私で三分の一ずつの名義で新築しました。
私の分はローンを組み、今は完済をしています。
その家には4年間暮らし、その間に二人の子供にも恵まれましたが、結局うまくいかず家をでました。
一年後、急に父が亡くなりました。
相続に関しては、母の強い要望に押し切られ、父名義の土地は、二分の一ずつ母と弟に、父名義分の家も弟が相続しました。
その後、祖母が亡くなり、妹も嫁ぎ、母と弟の二人で暮らしていました。
9年前、弟が結婚をしました。
しばらく、母とは別居をしていましたが、2年前から同居をしてることを知りました。
同居を知った昨年から、母に、私の家の名義分について考えてほしいと再三頼んでいるのですが、何も進んでいません。
先日は、土地の価値は下がらないけど、家の価値は下がっていくからと言われました。
家のローンを返済している間は、妻も働いてやっと家族4人暮らしていける程度でした。
今になって、母の思うようにされているようで、納得できません。
このままずっと、私の名義にしておいても仕方がないとおもいます。
せめて弟が結婚をした9年前の価値で、支払ってもらいたいと考えています。
法律上はどうなんでしょうか?できますでしょうか?
他に何か良い方法はありましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
建物の持分3分の1の買取りを弟さんに申入れることは可能ですが、弟さんはこの申入れに応じる法律上の義務はありません。
弟さんが買い取りに応じない場合、3分の1の建物持分の共有者として共有物分割の協議ができます(民法256条)。
共有者全員で協議し、共有不動産を分割することになりますが、実際には1つの建物を現物で分割することは困難ですので、共有物分割訴訟(民法258条1項)を提起せざるを得ません。共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる(民法258条2項)との定めがあります。
建物の場合、現物分割はほとんど不可能ですので、裁判所に競売を命ずる判決を求める訴訟を提起するしかありません。競売されては困る弟さんが、裁判上の和解で持分を買い取ってくれるかもしれません。
投稿日時:2015/06/17 17:48