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訴訟・慰謝料

慰謝料を請求するには?

家族が犯罪被害にあい告訴しました。先日、処分が決定し、犯人は未成年のため、保護観察処分となりました。相手弁護士からは、これまでに示談の話し合いや、示談金の提示などありましたが、お断りし、お金も一切受け取っていません。私としては、少年院送致を願っていたのですが、結局軽い処分になりどうしても許せないのが本心です。このまま犯人の少年が、処分中とは言え、普通の暮らしに戻るのも悔しく、慰謝料を請求したいと思っているのですが、今から可能ですか。可能ならば、どのように行ったらよいのでしょうか。被害にあったのは、私の子供で未成年なのですが、私が代理で請求することはできますか。

投稿日時:2015/09/29 09:18回答1件

原則として請求可能です。

少年事件の被害者は、次の事項について、家庭裁判所から少年の審判結果等の通知を受けることができますので(少年法31条の2)、その通知されえた情報を元に、慰謝料請求ができます。加害者が請求に応じない場合、民事調停の申立てや民事訴訟の提起もできます。
1.少年及びその法定代理人(親権者など)の氏名及び住居
2.決定の年月日
3.決定の主文
4.決定の理由の要旨
家庭裁判所に審判結果等の通知をしてもらいたいと連絡を取ってみて下さい。
また、少年事件の付添人弁護士に対し、示談の申し入れをすることもできます。ただし、少年事件終了により、その弁護士が任務を終了していた場合、その弁護士は加害者の代理権も消滅している場合が有りますので、その場合は加害者の法定代理人である親に慰謝料を
請求することになります。
以上の手続は、親権者である被害者のご両親が親権者法定代理人として行うこともでしますし、ご両親が訴訟代理人として弁護士を
選任し、弁護士にしてもらうこともできます。
なお、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、慰謝料請求権は時効によって消滅しますので注意が必要です(民法724条)。

投稿日時:2015/11/06 17:47

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