課税評価額(土地2600万,家屋91万)の名義を次男にするに際し手続の方法、税の発生はありますか?妻・子供4人は同意しています。尚、次男夫婦と同居します。又、次男夫婦名義で新築・私たち夫婦が被扶養になります。
投稿日時:2015/09/29 09:19回答1件
土地、家屋の名義を次男に変更する場合、司法書士さんに不動産登記をしてもらいます。土地、家屋の贈与になりますので、贈与税がかかります。平成27年度に贈与した場合、平成28年3月15日までに贈与税申告書を提出し(土地の評価は路線価など時価でします)、贈与税を納付します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
また、土地、建物の贈与をうけた場合には、不動産取得税と登録免許税がかかります。
相続時精算課税を選択すれば、2,500万円まで贈与税はかかりません(年齢等いくつか条件があります)が、相続の時に相続財産に合算され、相続税がかかります。
また、いったん相続時精算課税を選択すると、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できませんので注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
名義変更を考えているその土地に新築し、次男夫婦と同居するのであれば、名義はそのままにしておいて、相続が発生したときに、次男が相続したらどうでしょうか。同居している次男が相続すれば(相続税申告期限までに居住を継続するなどの条件を満たしていれば)、小規模宅地の特例が受けられるので、土地の評価が330㎡まで80%減額できますよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
紙面ではなかなか説明できないので、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。
投稿日時:2015/10/05 09:35