トラブル防ぐために弁護士へ相談を
越境してきた隣家の木は、2023年4月の民法改正(民法233条3項)により特定の条件を満たせば切ることができますが、木の所有者に切ってもらうよう請求することを原則としています。
特定の条件とは「催告をし、一定期間を経過しても切ってもらえない」「所有者不明」「急迫事情」などがあります。
催告をし一定期間を経過しても切ってもらえない場合は、こちらで切ることを事前に伝えたうえで切っても良いことになりますが、トラブル防ぐために弁護士へ相談をすることも1つの手段だと思われます。
2026/01/08 13:40
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