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岡部 茂

マンション管理組合運営問題のプロ

岡部 茂 おかべ しげる

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事例・コラム

2022/09/05 00:00

マンションの給排水管工事における共用部分、専有部分の管理

給排水管の管理者の違い

マンションの入居者の中には、建物や敷地、附属施設については全てを管理組合が管理すると認識している人も少なくありません。これは大きな誤解です。管理組合が管理しているのは共用部分だけです。専有部分(各お部屋内)の管理は各区分所有者(組合員)が責任を持って行う決まりとなっています。ただし、専有部分の中でも給排水管のいわゆる「横引き管」については特別な扱いをすることができます。国の標準管理規約(標準マニュアル)においては、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」としています。つまり、管理組合に管理を委ねることを認めているのです。但し、その修繕に係る費用については、特別の条件を必要としますので、お気を付けください。



費用の負担でトラブルを回避する手続き

給排水管の共用部分と専有部分の一体的更新に係る費用の支払いについて、管理組合と各区分所有者のトラブルを避けるためには、事前に準備をする項目があります。特に重要となるのが、(1)その旨を長期修繕計画に明記(2)規約で、専有部分の配管についても修繕積立金を充当することができるとする規定に修正(3)先行工事を行った各区分所有者へ補償することの3点です。入居者の管理下にある専有部分の修繕、交換の工事費を修繕積立金から捻出するのは例外的な措置となります。既に専有部分の修繕を終えている区分所有者(組合員)から不満が出ないように、予め説明会を行ったうえで、総会にて決議する必要があります。
また、専有部分の工事費用で修繕積立金を利用できるのは、構造の一体化によって組合の管理に影響を及ぼす専有部分の横引き管に限るとガイドラインに記載されています。室内装備(ユニットバスやキッチンの更新等)に関しては各区分所有者(組合員)の負担となりますので、ご注意ください。