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中野 美代子

優しい女性税理士

中野 美代子 なかの みよこ

中野美代子税理士事務所

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お答えした質問

確定申告

26年度の保険や年金は収めていますが、現在無職で昨年は収入がありません。確定申告の手続きは必要ありますか?27年の健康保険料や住民税にも関係あるのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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確定申告について回答します。

こんにちは、税理士の中野美代子です。

昨年の収入が0円の場合、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありませんが、市へは市県民税の申告書を提出しておきましょう。
27年度の国民健康保険や住民税の金額は26年度の収入で算定します。
26年度、無職で収入がなかった場合、住民税は非課税のため申告の必要はないのですが、申告がないと収入状況が分からないため所得証明書などの発行ができません。また、国民健康保険料の算定(減免も含め)や児童手当の認定などに支障をきたしますので、申告をしておいた方がいいでしょう。

当事務所のある豊川市の場合は、以下のHPより、市県民税の申告書がダウンロードできます。
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shinseishodownload/bunyabetsu/zei/shizeisinkokuDL.html

あなたが豊川市にお住まいであれば、国民健康保険については以下のHPをご覧下さい。(市によって算定方法が違います)
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kenkohokeniryo/kokuho/hokenryou.html#cms9735C

2015/01/28 09:44

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生前贈与について

生前贈与について教えてください。
2年ほど前に住宅購入し、夫婦と子供一人3人暮らしです。私と妻共に65歳で、妻に住宅を贈与したいのですが、どうしたらいいのですか。
また、仮に妻が先に亡くなった場合、既に妻に贈与した住宅を子供に相続することは可能ですか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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不動産の生前贈与について回答します。

こんにちは、税理士の中野美代子です。
贈与税には、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる」という特例があります。
あなたが結婚して20年以上で、贈与する住宅が居住用であれば2,110万円までは贈与税は非課税になります。名義をあなたから奥さんにかえて(司法書士さんに登記してもらいましょう)、税務署へ贈与税申告書を提出して下さい(贈与税が0円でも)。

この「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例を受けるためにはいくつかの条件があります。以下の国税庁のHPを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm

次に、奥さんがあなたから不動産を贈与されてから、奥さんが先に亡くなられた場合ですが、奥さん名義の住宅はお子さんが相続してかまいません。相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して、相続登記をし、税務署へ相続税申告書を提出して下さい。

ただし、不動産を贈与する場合には注意が必要です。相続の際には不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合は不動産取得税がかかります。また、登録免許税も相続の場合より贈与の方が高いのです。

不動産取得税(愛知県HP)
http://www.pref.aichi.jp/0000019347.html
登録免許税の税率(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm


また、相続の場合には「配偶者の税額の軽減」が受けられます。配偶者の税額の軽減とは、「被相続人の配偶者の相続財産が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税はかからない」という制度です。

配偶者の税額の軽減(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

相続対策として不動産を贈与する場合は、事前に贈与で取得する方がよいのか、相続で取得する方がよいのか、よく検討して下さいね。

2015/01/22 10:59

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年末調整、確定申告について

宜しくお願い致します。
1月~4月まで、個人で移動販売をやっておりました。トータルの売上が37万7300円で、経費(材料費)37万4984円でした。10月から仕事を始めて、給料が、40万9125円(税金や駐車上代2千円)などはまだ引かれていません。
11月現在の収入です。生命保険12月分まで支払ったトータル額9万5719円です。年末調整の申告は必要でしょうか?
来年3月の確定申告はいくらくらいの支払いになりますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、初めてですので分かりやすく教えていただけますと助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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年末調整、確定申告についてお答えします。

こんにちは。税理士の中野美代子です。
まず、あなたが(1)1月から4月までしていた移動販売ですが、開業届(「個人事業の開廃業等届出書」)や「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出していない、(2)移動販売の所得と給与所得以外に所得がない、(3)会社を年の中途で退職していないものとしてお答えします。
給与をもらっていて、給与以外に20万円超の所得がある人は確定申告をしなければなりません。あなたの場合、売上が37万7300円で、経費(材料費)が37万4984円とのことですので、377,300円-374,984円=2,316円が移動販売の所得になります。給与以外の所得が20万円以下ですので、この他に所得がなければ、確定申告をする必要はありません。
また、年末調整は勤め先の会社がしてくれますので、あなたが年末調整をすることはありません。
会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」を渡されますので、その用紙に記入して会社へ提出します。生命保険12月分まで支払ったトータル額が9万5719円とのことですが、生命保険会社から生命保険料の控除証明書が送られてきますのでその証明書も会社へ提出してください。他にも地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書を添付します。国民健康保険料は平成26年中に支払った金額を記入してください。
会社は従業員に給与を支払う際、従業員から源泉所得税を預かり、従業員の代わりに税金を納めています。この源泉徴収は概算による所得税額のため、年末調整することで正しい所得税額を算出してこれを精算します。
あなたの12月分の給与金額、会社が預かった源泉税の金額、国民健康保険料の金額等がわかりませんので、年末調整で会社からいくら還付になるか(もしくは徴収されるか)はわからないのですが、1年間の給与総額が103万円以下であれば、所得税は0円になり、会社が源泉徴収していれば還付になります。
年末調整の対象となる人については以下の国税庁のHPを参照してください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

2014/12/05 13:28

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給与所得に含まれるものは?

勤め先から平成27年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出するように言われました。記入事項の中に所得の見積額がありますが、給与以外に何が含まれるのでしょうか。私は夫と死別しているので、遺族年金を支給してもらっています。また、保険会社から毎月給付型の保険金も給付されています。遺族年金は含まれないようですが、保険の給付金はどうなのでしょうか。
それと、見積額とは、例えば年間の所得が100万円としたなら、そこから65万円を引いた額、35万円を言うのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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訂正、補足です。

こんにちは。税理士の中野美代子です。

前回、ご質問に回答させていただきましたが、所得の見積額について、訂正と補足をさせていただきます。

平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「平成27年中の所得の見積額」の欄には、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方の所得の見積額を記入します。
あなたの所得の見積額を記入する欄はありません。

あなたに給与と毎月給付型の保険金以外には所得がないものとしてお答えします。

あなたに給与以外に所得がある場合で、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

保険会社から平成26年度の支払通知書(証明書)が送られてきます。そこに収入金額と必要経費が記載されていますので、
収入金額-必要経費=所得金額が20万超の場合、確定申告書を作成し、給与の源泉徴収票と支払通知書を添付して、平成27年3月15日までに税務署へ提出してください。

以下の国税庁のホームページを参考になさってください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


扶養親族の方に毎月給付型の保険金が給付されている場合は、扶養親族の方の平成27年中の所得の見積額のところに所得の見積額(収入金額-必要経費=所得金額)を記入してください。

2014/11/26 11:22

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給与所得に含まれるものは?

勤め先から平成27年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出するように言われました。記入事項の中に所得の見積額がありますが、給与以外に何が含まれるのでしょうか。私は夫と死別しているので、遺族年金を支給してもらっています。また、保険会社から毎月給付型の保険金も給付されています。遺族年金は含まれないようですが、保険の給付金はどうなのでしょうか。
それと、見積額とは、例えば年間の所得が100万円としたなら、そこから65万円を引いた額、35万円を言うのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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給与所得に含まれるものは?について回答いたします

こんにちは、税理士の中野美代子です。
まず、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出についてですが、あなたの給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するものです。控除対象配偶者がいない場合でも提出することになっています。
二か所以上から給与の支払いを受けている場合は一か所にしか提出することができません。この申告書を提出することにより、源泉徴収税額表の甲欄が適用され、年末調整により税金の精算をし、完了します。この申告書が提出されていない場合は、乙欄適用となるので、高い税率で一旦源泉徴収され、自ら確定申告をすることで税金が還付(あるいは納付)されることになります。
次に、所得の見積額の欄に記入する所得についてですが、給与以外に含まれる所得は、利子、配当、不動産、事業、退職、山林、譲渡、一時、雑所得(公的年金等)です。遺族年金は非課税ですので、この中には含まれません。
最後に、保険会社からの給付金についてですが、毎月給付型の保険金は雑所得になります。雑所得の所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額です。年間の保険金の収入金額-保険金の掛け金=所得金額です。
平成27年中の所得の見積額の欄には、例えば、平成27年の保険金収入金額が100万円、保険金の掛け金が65万円の場合であれば、100万円-65万円=35万円を所得の見積額のところに記入します。
保険会社から今年度の支払証明書又は支払のお知らせ(ハガキ)が届くと思います。そこに年間支払金額と必要経費が記載されていますので、それを参考になさってください。

2014/11/19 09:51

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扶養控除について

サラリーマンの給与所得の扶養控除等申請書について質問です。老人扶養親族の欄で、現在89歳の父親と同居してますが(所得は国民年金で72万円/年)控除の申請はできますか?また証明書の添付は必要でしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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扶養控除について回答いたします

こんにちは、税理士の中野美代子です。
同居老親等に該当しますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙の同居老親等に丸を付けて、所得の見積額の欄に0円と記入して、会社へ提出してください。

(1) 同居老親等に該当します。
ご質問の方のお父様は89歳ですので、年金収入から120万円の控除ができます(年齢が65歳以上で、公的年金の収入金額が330万円以下の場合は120万円を引いた金額が所得金額となります)。結果、お父様の所得は、収入金額72万円-120万円=所得金額0円で、所得金額は38万円以下となり扶養親族になります(所得金額が38万円以下の場合は扶養親族になります)。
ご質問には「所得は国民年金で72万円/年」と書いてありますが、所得ではなく72万円の収入金額だと思いましたので、収入金額が年間72万円だった場合として回答しています。
また、同居されているとのことですので、同居老親等に該当します。
年齢70歳以上の老人扶養親族で、その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況としている場合は、あなたの所得から扶養控除額として、58万円を控除することができます。

(2) 証明書の添付は、所得の見積額に記入をすれば特に提出する必要はありません。

年金の収入金額は、お父様の「公的年金の源泉徴収票」が送付されますので、ご確認ください。

2014/11/19 09:50

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相続税について

相続について配偶者の税額軽減の特例の件で、一億6000千万円まで相続税を払わなくていいとありますが、詳しく教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続税の配偶者の税額軽減についてお答えします。

こんにちは、税理士の中野美代子です。まず、平成27年1月1日以後の相続から、相続税が増税されることから説明します。今までは、基礎控除が、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。
 たとえば、相続人が3人の場合、今までは5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円が基礎控除でしたが、平成27年からは3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。遺産が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんが、基礎控除を超えると相続税がかかります。
今回のご質問には、増税後(改正後)の計算例でお答えします。
法定相続人が妻と子ども2人(長男、次男)、正味の遺産額(遺産-債務等)が2億円の場合で、妻が1億6,000万円、長男が2,000万円、次男が2,000万円を相続したとします。
2億円-4,800万円(基礎控除)=1億5,200万円が課税遺産総額となり、それをいったん法定相続分で分けて税率をかけます。
妻 1億5,200万円×1/2=7,600万円×30%-700万円=1,580万円
長男 1億5,200万円×1/4=3,800万円×20%-200万円=560万円
次男 1億5,200万円×1/4=3,800万円×20%-200万円=560万円
相続税の総額は1,580万円+560万円+560万円=2,700万円となります。
この2,700万円を実際に相続した割合で按分します。
相続税は、妻が2,700万円×0.8=2,160万円、長男は2,700万円×0.1=270万円、次男は2,700万円×0.1=270万円となりますが、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という特例があり、配偶者の法定相続分(この例では1億円)の金額か1億6,000万円のどちらか多い金額までは、相続しても税金がかからないようになっています。
したがって、妻が1億6,000万円を相続しても相続税は0円、長男と次男は、2,000万円を相続して相続税は270万円になります。
ただし、相続税の申告期限までに財産が分割されていない場合は、配偶者の税額の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

2014/11/07 09:57

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相続

法律不動産の相談です。
父が介護状態であり、父から母へ生前贈与により土地と建物を渡しておきたいと思います。婚姻歴20年、その後も住み続けます。評価も2000万以下です。登記などの手続きをしないと相続があった場合、贈与した実績として認められないでしょうか?父に健康保険の滞納歴があり、元本は支払ったのですが、延滞利息があり、相続した場合母が住宅と土地を相続すると遅延利息も相続させられるとネットに記載がありました。これを防ぐには父の財産を生前に渡すことで対策になりますか?土地と建物以外財産はありません。固定資産の評価で2000万以下です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続の質問について、回答します

こんにちは、税理士の中野美代子です。
まず、お父さんからお母さんに居住用不動産を贈与した場合、婚姻期間が20年以上であれば、2110万円(2000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除)まで非課税になります。その場合は、贈与した年の翌年3月15日までに税務署へ贈与税申告書を提出して下さい。
詳しくは、以下の国税庁のHPを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

次に、登記の件ですが、不動産を贈与する場合は、税務署に対して贈与がされたことを証明するためにも、司法書士さんに依頼する等して当該土地建物の登記をしてください(登録免許税や手数料がかかりますが)。
また、不動産の固定資産評価額が2000万円以下と言われましたが、相続税・贈与税申告の土地の評価は、固定資産評価証明書に記入されている金額ではないのでご注意ください。倍率地域の宅地であれば、固定資産評価額×1.1になりますし、路線価地域であれば路線価×㎡になります(細かい土地の評価については以下の国税庁のHPを参照してください)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

それから、財産を相続した場合、債務も相続するのかというご質問ですが、限定承認(※1)や相続放棄(※2)すれば別ですが、財産とともに債務も引き継ぎます(単純承認)。なので、お父さんの債務である遅滞利息も相続人が引き継ぐことになります。
不動産をあらかじめ生前贈与したとしても、債務の引き継ぎがなくなるわけではありません。
なお、限定承認や相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄をすれば、債務を引き継ぐことはありませんが、預貯金等を引き出す等相続財産を処分した場合は相続放棄は認めらない等の注意点がありますので、その際は専門家にご相談されることをお勧めします。

※1限定承認は財産を限度として債務を引き継ぐことです。
※2相続放棄は財産も債務も引き継がないことです。

2014/10/28 10:08

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