今年の3月に会社を辞めて、個人で小売りの代理店をはじめました、3月までの、給料、退職金などは新規の会社(法人ではない)としての収入で決算をするのが決算報告になり、青色申告となるものなのか教えていただきたい。
投稿日時:2015/11/30 15:06回答1件
こんにちは。税理士の中野美代子です。
平成27年3月まで会社勤めされていた収入は、給与所得になります。「個人で小売りの代理店」の内容がわからないのですが、4月から個人で事業を始められたものとしてお答えします。
4月から個人事業者となりますので、税務署に開業届を出します。青色申告をする場合は、所得税の青色申告承認申請書を提出します。していなければ白色申告になります。4月からの事業の収入は事業所得になります。平成27年4月~12月までの売上(収入)と経費(支出)の計算をして青色申告決算書(白色の場合は収支内訳書)を作成します。
勤務されていた会社から平成27年1月~3月までの給与の源泉徴収票をもらいます。確定申告書で給与所得と事業所得等を合わせて計算し、平成28年3月15日までに税務署へ提出し所得税の納付をします。
退職所得は分離課税なので、確定申告をする必要はないのですが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、20.42%で源泉されていますので確定申告すると税金が戻る場合もあります。
「給料や退職金は会社(法人ではない)としての収入に含めて青色決算するのか」というご質問ですが、給与は給与所得、退職金は退職所得であり、個人の事業とは別に計算しますので、給料と退職金は事業所得の収入には含めません。
投稿日時:2015/12/02 11:37