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先日父親が亡くなり銀行の預金を相続する場合、生存する母親と私の他に腹違いの姉が二人いますがそちらにも相続が発生しますか?
投稿日時:2016/02/15 09:53回答1件
腹違いの姉というのは、ご相談者の姉という意味ですね。そうだとすれば、姉2人も亡くなったお父様の子どもという立場で法定相続人となります。遺言書が無ければ、民法900条1号に従い、お母さんが2分の1、あなたと姉2人が各6分の1の相続分があることになります。
投稿日時:2016/02/16 17:44
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