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相続・贈与

孫への贈与

50万を単発で習い事の支払いに当ててもらいたくあげたいのですが、孫の口座へどこへの届けも不用で振り込んで大丈夫ですか?
教育援助だと銀行口座に届けたり手間がかかるようなので、普通に贈与したいです。
子どもは生存しているので孫は相続人でなく、養子縁組もしていません。
注意点はありますか? 

投稿日時:2026/01/05 09:46回答1件

お孫さんへの贈与について

こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。

 贈与税のことをご心配なされていることを前提にお答えします。
原則、お孫さんが、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万を差し引いた残りの額に対して課税されます。
よって、その年の1年間の間に今回の50万円の贈与だけでしたら、贈与税はかかりませんので、申告・納税する必要はありません。
 注意点としては、名義預金とみなされないようにお孫さん名義の口座に振込み、通帳・印鑑はお孫さんが管理し、また必須ではありませんが、贈与契約書を作成することをお勧めします。その際、お孫さんが未成年者の場合は親権者(通常は父母)が連名の契約書を作成します。

投稿日時:2026/01/09 20:04

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