1)個人住宅ですが、家、家財道具をそのままの状態で販売できるのでしょうか?
2)販売に同意して、売買契約が成立後、販売代金を受け取るだけという状況になったにも拘わらず、
代金が支払われない。という恐れはないのでしょうか?こうしたことを防ぐには、どのようにすればよろしいのでしょうか?
もし支払われない場合、救済措置、保険的なものはないのでしょうか?
投稿日時:2016/05/26 14:42回答1件
Q1.個人住宅ですが、家、家財道具をそのままの状態で販売できるのでしょうか?
A.個人情報の問題や、購入者の好みがありまので、難しいと思います。家財道具があることでマイナス査定になることを承知での売却はできない訳ではありません。
Q2.販売に同意して、売買契約が成立後、販売代金を受け取るだけという状況になったにも拘わらず、代金が支払われない。という恐れはないのでしょうか?こうしたことを防ぐには、どのようにすればよろしいのでしょうか?もし支払われない場合、救済措置、保険的なものはないのでしょうか?
A.支払い代金の保全処置を施すことがあります。しかしながら、債券が多額の場合など条件が限られます。不当に代金支払いが遅延されたりすれば違約金や契約の白紙撤回も契約書上で取り決めるため、ご心配な場合は契約書を取り交わす前に契約内容を確認することが重要となります。
投稿日時:2016/05/31 13:04