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扶養義務者の調査の内容に預貯金まで対象なのでしょうか

私の弟は生活保護を受けています。先日扶養義務者である私と妹宛に市役所(生保)から私達の預貯金の預金先、口座番号、預貯金額を記入してほしいと用紙が送られてきましたが、記入しなくてはならないのでしょうか教えてください.電話で市役所の方に回答出来ないとすればどうなりますかと聞いたら、こちらで調べることができるのでかまいませんと言われましたが、公権力で本人の承諾なしに銀行で調べることができるのでしょうか。

投稿日時:2016/08/15 09:46回答1件

扶養義務者の財産調査について

市からの扶養義務者に対する照会は任意の協力を求めるものに過ぎず、これに応じる法的義務はありません。
したがって、回答しなくても罰則などの法的責任を問われることはありませんが、時間をおいて何回か扶養照会
がなされる可能性があります。
扶養照会とは別に生活保護法29条1項2号において、扶養義務者の「資産及び収入の状況」について「銀行・・・・
に報告を求めることができる。」との規定があります。しかし個人情報保護法16条において金融機関は本人の同意を
記した書面がないと預貯金についての情報を市に開示しないという運用がなされていますので、市は、本人の同意なくして
預貯金額の調査をすることはできません。ただし、上記の同意は初めに包括的な同意を取って個別的な同意の取得が省略
されるという運用がよくされています。もし、以前に個人情報の取得について包括的に同意する旨の書面に署名などした
ことがあれば、預貯金調査を回避するためには当該同意の撤回を市に対し申し出る必要があります。

投稿日時:2016/08/22 14:02

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