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書類作成

法廷遺言状の作成について

近年健康がすぐれず、先のことを思い私的財産(多少ですが)の行く先を思い遺言状を作っておきたいと思うようになりどのような手続きをすれば良いかおしえていただきたくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

遺言書を作成したいときは

 照国法律事務所の弁護士樋田嘉人(ヒダヨシト)が回答致します。

 遺言書を作る場合,一般的な遺言書の作成方法としては,自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

 自筆証書遺言とは,文字どおり自筆で作成する遺言書で,遺言書を作成しようとする方が,(1)全文を自署し,(2)作成した日付を記載し,(3)署名押印するのみで完成します。自筆証書遺言には,費用がかからないというメリットがある一方で,相続人等による改ざんや隠匿のおそれがある,せっかく作成したにもかかわらず相続開始後に相続人に発見してもらえないことがある,相続開始後に家庭裁判所で検認手続をとらなければならない,有効無効について争いが生じやすい,法律上適式な文言となっていないために記載されたとおりの効果が生じないことがある,など様々な問題点があります。

 公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言書で,予め遺言の内容を決めておけば,作成当日は,証人2名とともに公証人が作成した遺言書を確認した上で,遺言書に署名捺印するだけで完成します(手が不自由な場合などは,公証人に署名部分を代書してもらうこともできます)。公正証書遺言には,公証人が作成して公証役場で原本が保管されるので,自筆証書遺言の問題点はほぼ解消できます。

 もっとも,遺言書を作成しようとする方は,例えば,相続人の一部に特に報いたい,相続人の一部と不仲である,相続人以外にも遺産を分け与えたいなど,遺言書を作成しようと思うに至った背景事情があるのが通常です。
 遺言書を作成しようとする方の意向を実現するためには,遺言書の文言を工夫して作成することが必要ですが,弁護士にご相談頂くと,これらの背景事情を丁寧に聴き取った上で,弁護士と公証人とで予め打ち合わせて,遺言を作成しようとする方の意向が実現できるような文言を作成することができます。

 このため,弁護士に依頼した上で,公正証書遺言を作成することをお薦めします。
 遺言書の作成を弁護士に依頼すべきかどうかについてご相談頂く際には,遺産の総額,遺産の大まかな内訳,相続人の氏名,遺言を作成しようと思うに至った背景事情をお聞きすることが通常ですので,予めメモなどを作成してお持ち頂くと良いと思います。

投稿日時:2014/06/16 10:56

遺言書の作成方法について

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(民法969条)があります。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印をすれば要件を満たします。
ただ、自筆証書中の加除その他の変更は、その場所を指示し、それを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。
この自筆証書遺言の場合には、遺言者が亡くなった後に、保管者が家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法1004条1項、3項)。
次に公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言者の口述を筆記し作成します。
この場合には証人2名の立会いが必要ですし、公証人に作成手数料を支払う必要があります。
必要書類(印鑑証明書など)の詳細などは公証人役場で確認して見て下さい。
この公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

投稿日時:2014/06/11 10:13

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