私の兄は60歳です。母は入院中です。父は他界してます。
私は母の娘で結婚して別に住んでおります。
兄は今まで働いたのは、たったの6年間だけです。
今まで、同居の親が兄を扶養して国民年金を含め生活の全てを援助してきました。
家事も殆ど手伝う事がなくニート中年です。
こんな状況でも母が亡くなれば遺産は兄と私で半分ずつになるのでしょうか?
それとも、兄の扶養期間が長く金額が高額になるため生前贈与が適用されますか?
ご回答を宜しくお願いします。
投稿日時:2016/10/12 14:09回答1件
お母様に扶養されておられたお兄様も、原則として法定相続分は2分の1です。
扶養期間が長く金額が高額となるということですが、不動産の贈与、株式等の有価証券の贈与、多額の現金の贈与等があれば、特別受益
に当るとして遺産相続の場合、考慮されますが、そうでなく日常生活日をお母が負担されていたような場合、特別受益には当らないとい
えます。したがって、特別受益に当るような贈与とはいえないと思います。
なお、お母様がご入院中といえども、意思能力があるということでしたら、お母様に遺言書を書いていただくこともできます。
投稿日時:2016/12/21 15:40