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名古屋市内の地下鉄駅より徒歩数分の所に、昭和5年頃に土地を借り住居を建てました。当時の事ですので契約書もありません。地代は45,000円です。家も老朽化し、両親も施設に入り、不要となり、土地を返却したいのですが、住居にも金銭的な価値も無く。更地にして返すべき、と言われています。そうすべきでしょうか?
投稿日時:2016/10/17 10:34回答1件
土地を借りているということは借地となります。借りた年代からすると旧借地法が適用となるため、土地所有権が場所によりますが過半ある場合もあります。相続に使う路線価格表に記載があります。従いまして、返してしまうと、借りていた本人又は相続人に贈与税がかかる場合も考えられます。税務署や不動産業者など、専門家に相談されることをお勧めいたします。
投稿日時:2016/10/26 10:02
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