両親(再婚)の内、血縁関係がない父親(夫)が死亡した場合の財産分与について質問です。
母親(妻)には前夫の子供(いづれも既婚者の息子・娘、養子縁組していません)が二名います。
また父親には兄弟がおります。(姉一名)
それ以外の親族はいません。
この場合、父親が死亡した場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?
父親は自分が死亡した場合は 妻、その子供で財産を分けるよう話していますが、(書類や記録等は残していない。)
妻の連れ子が相続を受ける場合、具体的にはどのような必要な手続き並びに申請の方法があるのでしょうか。
妻の連れ子は父親と養子縁組などしておくものなのでしょうか?
子がそれぞれ既婚で成人しているので、どうしたものかと悩んでおります。
投稿日時:2018/06/26 09:47回答1件
妻の連れ子は、亡くなった義父と養子縁組をしていない場合には、法律上の子ではありませんので、法定相続が出来ません。
生前、妻、その子どもで財産を分けるように話していたとしても、正式な遺言書が無い場合には、法的な効力はありません。
この場合の法定相続人は、妻と亡夫の姉の2人となります。
法定相続分は、妻が4分の3、姉が4分の1となります。
投稿日時:2018/06/26 09:49