先般土地建物を売却契約。現地の測量も終り買主が土地に分譲住宅建設のため建築許可を役所に申請し、その後申請不可になりました。この場合先に受け取った手付金は返却しなけらばいけないのか(契約書の特約事項には不認可の場合は契約の無効手付金の返却の記載があります)また、双方とも認可を前提に進めており測量の費用と家屋家財道具の整理等罹った費用は買主の請求できるのか教えて下さい。
投稿日時:2018/07/30 10:59回答1件
特約に不許可の場合、無効となる条項が入っていれば手付金は全額返金する必要があります。測量費用は話し合いになりますが、そうしたリスクも含んでの契約なので、買主が負担してくれる可能性は低いです。測量費用は痛み分けで折半に応じてくれたら良いですね。整理費用の買主負担は更にハードルが高いです。まずは仲介業者に確認をしてもらって、円満に進めてみてください。
投稿日時:2018/08/03 15:14