平成30年度の医療費についてWEBからの確定申告を実施したいのですが、薬局で購入した鼻炎の薬などもレシートを確保しており、これらをノートに貼付して蓄積している状況です。29年より、これらの提示が不要になったようなのですが、WEBから申告する場合は、金額だけを記載してエビデンスは出さなくて良いのでしょうか? 5年間自宅で、このノートを保管しておけば良いのでしょうか?税務署から提出を要請されたら出すのでしょうが正直、5年間も大量の領収書を保管するくらいなら、送りつけておきたいです。
投稿日時:2019/02/28 13:09回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
医療費控除の明細書・領収書についてお答えします。
平成29年分より医療費の領収書の代わりに明細書の添付が必要となっています。
領収書は5年間保存し、税務署から求められた場合には提出が必要です。
ただし、平成29年分から31年分までは従来の方法である医療費の領収書を添付によることもできるため、今回申告分の領収書等については税務署に提出していただいて差し支えありません。
納税者番号(整理番号)および納税者氏名を分かるようにして、所轄税務署へ郵送していただければと思います。
参考URL
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
投稿日時:2019/03/04 13:23