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土地家屋の不動産を娘にだけ譲りたいが結婚して姓が変わってしまったが、結婚相手には譲りたくないので娘にだけ残すための遺言書の書き方を教えてください。
投稿日時:2019/06/24 10:06回答1件
娘さんの結婚相手と養子縁組をしていなければ、結婚相手に相続権はありません。娘さん以外に他にお子さんがいる場合で娘さんだけに不動産を遺したい場合には娘さんに単独相続させる旨の自筆証書遺言若しくは公正証書遺言を作成すれば良いと考えます。ただ、他の相続人、例えば娘さん以外の子どもには遺言書で侵害できない遺留分がありますので、その相続人が遺留分を行使すると遺言書の効力の一部が遺留分の限度で実現できない可能性はあります。
投稿日時:2019/06/24 10:07
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