本年4月まで勤務し、そこから旦那の扶養に入りました。
2ヶ所から給料を貰っていたため確定申告はしようと思っています。
この場合医療費控除は旦那のほうでするべきなのか、扶養である私でもできるのですか?
投稿日時:2020/10/23 16:52回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
医療費控除は、医療を受けた人の他にその方と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除対象となります。そのため、同生計で生活する家族の医療費の合計を医療費控除の対象にすることが可能です。
今回のケースでは旦那様、奥様どちらでも医療費控除を受けることが可能となります。この場合、ご家族の医療費を合計しどちらかの確定申告で医療費控除をしていただければと思います。
ただし、どちらの確定申告で医療費控除を受けるのが税金上得なのかは年収や源泉所得税の金額によって異なるため一概には言えません。確定申告をするときに、旦那様、奥様どちらで控除すると得か一度計算をしてから申告することをお勧めします。
投稿日時:2020/11/09 16:41