年103万以内(扶養範囲内)でバイトしてる高校生です 勤務先から年末調整をやってもやらなくても良いと言われたのですが、やった方が良いのでしょうか? 普通は年末調整をやると一定額が手元に戻って来ると聞いたのですが、自分は年103万以下(所得税が掛からない?)+月収が8万8,000円以内(源泉徴収されない?)+年末調整を受けるには今年辞めたバイト先の源泉徴収票を貰ってオンラインで提出&原本を提出用紙に貼り付けて提出しないといけないのでそこまでしてやる価値があるのかな~と思いまして...
投稿日時:2020/11/05 17:24回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
ご質問の条件を基に回答させていただきます。年103万円以内でのアルバイトであり、月収が8万8,000円以内であれば、月々のアルバイト代から所得税が控除されていないと考えられます。
ちなみに辞めたほうの給与を合算して103万円以下ですか?また、辞めたほうの給与からは所得税の控除はありませんでしたか?合算して年103万円以内であり、所得税も控除されていないのであれば税金は還付されません。ただし、合算して年103万円を超える場合、逆に所得税が課税される可能性があります。
年末調整は今年1年間の給与に対する所得税を調整(精算)する制度です。ご質問にある通り本来は現在行っているアルバイト先に、今年辞めたアルバイト先の源泉徴収票を併せて提出し、1年間の給与に対する所得税を調整します。この制度はその先に住民税の徴収にも繋がってくる制度であるため、勤務している以上は基本的に年末調整を行う必要があり、行わない場合は確定申告をする必要が出てくることもあります。
書類の準備等申請に手間がかかるかと思いますが、働くと毎年のように年末調整を行うこととなりますので、ぜひ今年年末調整をしていただければと思います。
投稿日時:2020/11/18 18:03