夫の扶養に入るため103万円以内の範囲で働いている主婦です。夫の保険料控除申告書を記入している際、控除可能額から溢れた分の証明書を私の年末調整で使用しようと思ったのですが、契約者名が私の名前であれば添付可能でしょうか?また月々の給与から微々たる金額しか所得税は控除されていないのですが、この状態で添付したとして、還付される所得税は例年より増加するのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
投稿日時:2020/11/13 13:43回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
保険料控除の対象となる保険契約等は、保険金等の受取人がその保険料の負担者又は配偶者その他の親族となっているものをいい保険契約者が誰であるかは要件としていません。そのため、奥様が保険料を実際に負担しているのであれば、ご質問の通り、奥様の年末調整で使用して頂くのが正しいでしょう。
次に、還付される所得税についてですが、例年の給与収入も103万円以内であったとすると、年末調整を行ったことで月々徴収された所得税が還付されていたと考えられます。年末調整を行っても、徴収された所得税より多く還付されることはないため、例年も当年も徴収された所得税の合計額が還付されることになります。
また、給与以外に収入がない場合、年間の給与収入が103万円以内であれば保険料控除の申告を行わなくても所得税はかかりません。ただし、年間収入が100万円を超えると翌年の住民税がかかる可能性があるため、収入金額によっては奥様の年末調整で保険料控除の申告を行った方が良いでしょう。
投稿日時:2020/12/08 16:17