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相続・贈与

遺産分割について

2ヶ月程前に主人の母が亡くなりました。その連絡を主人の兄から電話で主人にあり亡くなった事と母の預金は殆ど無いからと言われました。母の亡くなる16年程前に母の夫が亡くなり、その時は法定相続で母が半分、主人と兄が残りを半分に分けました。母が相続した夫の預金は、数千万円はあったと思います。母は数年前から老人ホームに入所し認知症も少し出ていました。同居していた兄夫婦が母の預金、通帳を管理していました。母は大きな買い物もしていないし老人ホームも高級な所でも無いのに預金が無いなんて不思議です。先日、遺産分割協議をしに行った主人に一応母の貯金通帳の残高を見せたらしいけど、結局、主人には一円もなく主人も無頓着なのか印鑑を押したそうです。私は納得出来ませんが当事者の主人が何も不満に感じていないんです。故人の過去17年位前からの預金の引き出し記録を調べるにはどうすれば良いですか?また16年に亡くなった父の預金も同じく調べる事は可能ですか?父、母の遺産分割協議書は兄だけが一枚だけ書いて、主人は貰っていません。本当は相続人全員の分を作成しないと駄目なのに。だから父の時の遺産分割協議書も銀行に保管されてるのですか? 分からない事だらけですが宜しくお願いします。

投稿日時:2021/10/07 13:12回答2件

遺産分割について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問について回答させていただきます。

 まず、銀行取引履歴ですが、金融機関では過去10年間分を保管することが義務付けられていますので、相続人であれば過去10年間分の取引履歴を銀行に発行依頼することは可能です。しかし、それ以上前の取引履歴は金融機関によって取り扱いは様々であり、各金融機関に確認いただければと思います。また、16年前にお亡くなりになったお父様についても相続人であれば取引履歴の発行依頼は可能ではありますが、データが残っているかは金融機関にご確認ください。また、遺産分割協議書が金融機関に保管されているかも併せて金融機関にご確認ください。

 次に、遺産分割協議書ですが、ここは弁護士の専門分野であるため、詳しくはご説明できませんが、通常相続人全員分を作成することが一般的かと思いますが、1枚作成するだけでも名義変更の手続き上特段問題はありません。遺産分割協議書の作成枚数は相続人の間で決めることであるため、相続人全員の分が無いからといって直ちに無効であるとは言えないと思われます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

投稿日時:2021/10/21 10:26

預金調査は可能です。

亡くなられた方の預金調査については、亡くなられた方の相続人であれば金融機関に対し、預金元帳の写しの交付を請求できます。ただし、相続人であることを証明するために亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本等、除票、相続人の方の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、実印、本人確認書類(運転免許証等)等を金融機関に提出する必要があります。預金元帳の写しは原則として約10年位金融機関に保存されていると思いますが、金融機関により保存期間が異なるかもしれませんので、問い合わせして下さい。

亡くなられた方の預金口座から無断出金されたお金は、遺産ではありません。無断出金であっても亡くなられた方のための生活費、治療費、施設の入所費用等必要な支出に充てられた場合、返還を求めることはできません。

無断出金されたお金を、亡くなられた方の生活費等の必要な支出に充てておらず、第三者が自分のために使用したという場合、その返還を求めることはできます。そのような返還請求を不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求といいます。
但し、そのお金が現金出金されている場合、そのお金が誰が、何に支出したのかわからない場合があり、返還請求をするためには立証する必要があります。多くの場合、立証困難となることもあります。例外的に預金口座にあるお金が、第三者に振込送金されている場合、その第三者が自分のために使用したと見做されることが多いです。
遺産分割協議書を複数作成することは義務とはなっておりません。遺産分割協議書は、不動産登記名義の移転のため、亡くなられた方の預金名義の変更、解約のために使用しますが、法務局や銀行に遺産分割協議書の原本を提示するだけで、原本がそのまま保管されることはありません。

投稿日時:2021/10/18 09:43

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