「限度額までは、実質2,000円で返戻品を貰うことができる。」と良く耳にしますが、例えば、10万円のふるさと納税を申し込んだ場合、限度額の範囲内であれば実質2000円で返礼品を頂いたことになる。98000円は所得税の還付と住民税の控除と言う形で戻って来る。
よって、2000円しか負担してないのに10万円もの買い物ができた!と言う事と同じなのでしょうか?
投稿日時:2021/12/01 13:03回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問頂きありがとうございます。回答させていただきます。
ふるさと納税は所得税と住民税の所得控除の中の「寄付金控除」に該当します。寄付金控除の計算は「寄付金額-2,000円=寄付金控除額」か「総所得金額等の40%」のいずれか低い方が限度額となります。所得税と住民税の計算上所得金額から所得控除を引いた金額に課税がされます。
しかし、ふるさと納税の特例制度により所得税から引ききれなかったふるさと納税額は翌年の住民税から引くことができるため、ご質問があったとおり98,000円がその年の所得税と翌年の住民税から控除が受けられる仕組みとなっています。
また、各自治体の返礼品の返礼割合は寄付額の3割以内程度と言われています。10万円のふるさと納税をする場合、98,000円の税額控除が受けられて、実質負担2,000円で3万円の買い物ができる!と考えていただければと思います。
給与所得以外に所得が無く確定申告をしない場合は、「ワンストップ特例制度」を利用してお住まいの自治体に申請を行えば確定申告を行わずに控除を受けられる制度もございますので是非ご活用ください。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
投稿日時:2021/12/20 09:47